賃貸物件を契約するときのポイントはいくつかありますが、契約の種類にも注意しなければなりません。
なぜなら、賃貸物件の契約の種類はひとつではなく、それぞれに違いがあるからです。
今回は、賃貸物件を契約するにあたっての普通借家契約と定期借家契約の違い、それぞれのメリットとデメリットについてもご紹介します。
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普通借家契約と定期借家契約の違いはどこにあるの?
賃貸借契約として一般的なのは普通借家契約で、契約期間は1年以上に設定され、契約期間が満了しても更新が可能です。
それに対して、定期借家契約は契約期間があらかじめ定められており、貸主が更新に同意しない限り、契約期間の満了後は退去する必要があります。
また、この2種類の契約方法には、賃借料増減請求権に違いがあります。
普通借家契約であれば特約に関係なく増額や減額を請求できますが、定期借家契約では増額や減額の請求は特約に従わなければなりません。
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普通借家契約と定期借家契約のメリットとは?
普通借家契約のメリットは、正当な事由がない限り契約の更新が可能であることと、物件数が多く選択肢が豊富であることです。
基本的に借主側に有利な契約システムであり、たとえ契約更新の申し入れをおこなわなかったとしても、契約は自動更新されます。
急に強制退去を言い渡されたり、賃借料を値上げされてしまったりすることもありません。
一般的に流通している賃貸物件のほとんどは普通借家契約であり、予算などの条件に見合った物件が見つかりやすいのもメリットです。
一方、定期借家契約のメリットは、賃料が安いことと3か月から半年といった短期間の契約が可能であることです。
賃料が安いからといって条件が悪い物件ばかりではなく、設備などが整った良い物件もあります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリットとは?
普通借家契約のデメリットは、契約の際に条件交渉が難しいことです。
また、長期的な視点で修繕費なども含まれているため、定期借家契約に比べて賃料が高い傾向もあります。
一方、定期借家契約のデメリットは、中途での解約が難しいことです。
契約期間が満了する前に強制的に解約しようとすると、契約内容によっては契約期間全体の賃料を請求されることもあります。
また、その物件に長く住み続けたいと思っても、契約期間がいったん満了してしまうとそこで契約終了となり、基本的に更新ができません。
再契約が可能になる条件については、契約前に貸主と話し合って書面に残しておくことをおすすめします。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約には、更新の可否と賃借料増減請求権に違いがあります。
普通借家契約は更新が可能であり、定期借家契約は賃料が安いことがメリットです。
一方、普通借家契約は条件交渉が難しく、定期借家契約は中途解約や契約更新が難しい点がデメリットです。
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KENTY不動産 メディア編集部
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