賃貸住宅に多い共同住宅で暮らしている人も多いでしょう。
共同住宅で生活する上で事前に確認しておきたい事項に「避難経路」があります。
戸建て住宅と違い、複数の世帯が暮らしている共同住宅では「二方向避難」が基準となっています。
ここでは、万が一の事態に備えて確認しておきたい「二方向避難」について、建築基準法とあわせて解説します。
賃貸物件の避難経路を確認しよう!「二方向避難」とは
「二方向避難」とは、万が一の事態に備えて階段やバルコニーなど別々の方向に避難経路が2か所設けられている構造のことです。
避難経路が1か所しかない場合、災害時に避難する際に複数世帯が暮らす共同住宅では、1つの避難経路に人が殺到する恐れがあります。
また、片方の避難経路が塞がれてしまった場合にもう一方の避難経路から脱出できるよう、アパートなどの共同住宅では、別々の方向に避難経路を2つ設けるよう義務付けられています。
通常の入り口とは別に非常口が設けられている場合や、対照的な場所に階段が設けられている場合などが二方向避難にあたります。
災害時に備えて、どことどこに避難経路があるのか確認しておくことが大切です。
二方向避難でもよく使われる階段!賃貸物件などの避難用の階段の規定とは
さまざまな建物を建築する際に守らなければならない規定について定めたものが建築基準法です。
この建築基準法によって、避難用の階段についても一定の基準が設けられています。
建築基準法によると、一定の建築物は、火災発生時に速やかに屋上へ避難できるよう、地上へ直接下りるまたは上ることができる「直通階段」を2つ以上設置しなければならないと定められています。
また階数が多い場合には、防火性能が高い避難階段や特別避難階段を設けることが推奨されています。
ここに定められている「一定の建築物」とは、床面積の合計が1,500㎡を超える店舗および6階以上の階でその階に居室を有する建築物が該当します。
また、5階以下の建物であってもその階にある居室の床面積の合計が100㎡を超える場合は対象となります。
ただし、原則直通階段を2つ以上設置する義務がありますが、避難経路として有効なバルコニーを設置した場合は、バルコニーが避難経路として認められるため、直通階段を2つ設ける必要はありません。