気に入った賃貸物件が見つかったら、ほかの人に決まってしまわないうちに、なるべく早く申し込みをしなければなりません。
しかし、事情ができて入居できなくなったとき、はたしてキャンセルは可能なのでしょうか。
今回は、賃貸物件の申し込みのキャンセルについて、契約前と契約後に分けて解説します。
賃貸物件の申し込みのキャンセルは契約前ならできる?
賃貸物件に入居するためには、まず申し込みをおこない、そのあと管理会社や大家さんによる審査をクリアしなければなりません。
無事に審査に通れば、そのあと重要事項説明を受けてから、契約となります。
契約前、すなわち契約書に記名・押印するまでであれば、いかなる理由であろうとキャンセルは可能です。
すでに申し込み金を支払ったあとでも、契約前であれば全額が返還されるのでご安心ください。
しかし、借主側の要望でリフォームをおこなった場合は、その分の損害賠償を請求されるおそれがあります。
もともと予定がなかったところをリフォームしたのにキャンセルされたとあれば、貸主側にとっては損害であるからです。
ただ、契約前のキャンセルが可能であるからと言って、安易な考えでの申し込みは避けましょう。
大家さんも無事に入居者が決まって安心していたはずで、ほかにも入居希望者がいた場合は、その方にも間接的に迷惑がかかってしまうからです。
もし、どうしてもキャンセルするのであれば、できれば重要事項説明を受ける前に不動産会社までご連絡ください。
賃貸物件の申し込みのキャンセルは契約後にもできる?
賃貸物件の契約後、すなわち契約書に記名・押印し契約金を支払ったあとのキャンセルは、「解約」という形になります。
いったん契約してしまったら、それをなかったことにはできません。
まだ入居していなかったとしても、礼金や1か月分の家賃は戻ってこないと考えておいたほうが良いでしょう。
しかし、敷金は物件の状態によっては全額を返還してもらえる可能性もあります。
もともと敷金は、退去時のハウスクリーニング代として使われることが多く、一度もそこで暮らしていないのであればハウスクリーニングも必要ないからです。
しかし、引き渡しから時間が経っている場合だと、ほこりがたまってしまったり、カーテンがないために畳やふすまなどが日焼けしていたりするおそれがあります。
ハウスクリーニングが必要な状態になってしまうと、一度も入居していないにも関わらず、敷金からクリーニング代が引かれてしまう可能性もあるでしょう。
まとめ
賃貸物件の申し込み後のキャンセルは可能ですが、契約前と契約後では対応が異なります。
契約する前であれば、申し込み金などの支払ったお金は全額返ってくるはずです。
一方、契約後のキャンセルは、礼金や家賃は返還されず、場合によっては敷金からハウスクリーニング代が引かれることもあります。
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