島国である日本は地震大国といわれているとおり、小さい規模なものをあわせると毎日どこかで地震が起きています。
数十年以内に南海トラフの巨大地震が起きることも想定されており、今後ますます心配な日々を送ることになるのかもしれません。
大規模地震は住宅の被害も大きなものになります。
今回は、賃貸物件にお住まいで被災された場合の賠償や補償についてご紹介します。
賃貸物件で被災、その賠償責任や費用負担は?
地震で賃貸物件に被害が出た場合、修繕の費用負担は基本的には貸主である大家さんがします。
それは民法で「賃貸物件は利用可能な状態で借主に提供する」と貸主に対しての義務が課せられているためです。
そのため、賃貸物件のお部屋に地震被害で損傷が出た場合は、すみやかに大家さんに報告するようにしましょう。
「住むのには支障がないから、退去時に言えばいいか」などと放置をしていると、退去時には地震の影響でできた損傷だと説明ができないため、入居者負担を求められる場合があります。
そうならないように、どんな小さな損傷だとしても、すぐに報告するようにしましょう。
地震被害に遭遇、費用が入居者負担となる場合
前述したとおり、基本的には自然災害による損傷は貸主の費用負担となりますが、一部賠償責任を負わなければならない場合もあります。
入居者負担となるのは、入居者に原因がある以下のような場合です。
●窓ガラスの近くに倒れやすい物を置いていたためガラスを割ってしまった
●転倒の可能性があるタンスに転倒防止対策をしておらず床に穴を開けた
ほかにもさまざまなケースが考えられますが、自身の不注意などで起きた損害は、入居者負担となってしまうため十分に注意しておきましょう。
なお賃貸物件の備え付けの家財や備品ではなく、入居者自身で購入した物に関しては、入居者負担となります。
またご自身がケガをしてしまった場合も、その治療費は原則的に入居者自身の負担となりますので注意しておきましょう。
ただし入居者の所有物が損傷した場合やケガをしてしまった場合でも、原因が大家さんにあると認められた場合は、貸主負担での賠償となります。
たとえばお住まいの賃貸物件のお部屋に明らかな不具合があり、以前より大家さんに申し出ていたにも関わらず修理されず、それが原因でケガをした場合などです。
そのような場合は、大家さんに申し出るようにしましょう。
まとめ
賃貸物件で地震被害にあった場合の賠償やその負担が誰になるのかをお伝えしました。
地震の際は心理的にも体力的にも辛いことがあるものですが、いつか来るかもしれないそのときに備え、必要な情報を得ておくようにしましょう。
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