賃貸物件を借りようと考えた場合、決められた期間のみの契約である「定期借家契約」と、同じ物件に長期的に住み続けられる「普通借家契約」があります。
しかし、どちらの契約で物件を借りれば良いのかわからない、という方もいらっしゃるでしょう。
今回は、定期借家契約にスポットを当て、どんなメリットやデメリットがあるのかを解説します。
定期借家契約の賃貸物件を借りるメリットとは?
賃貸物件の定期借家契約とは、あらかじめ物件に住める期間が決められている賃貸借契約のことです。
まず、定期借家契約で賃貸物件を借りる大きなメリットとは、一年以下の短期間での契約が可能な点です。
また、普通借家契約と違って一定期間家主が留守にする物件を貸し出しているケースもあります。
そのため分譲マンションや戸建ての物件が見つかるケースもあり、物件の選択肢が広がるメリットもあるのです。
このほか、貸主と借主双方の合意があれば賃料を一括で前払いできる点も大きな利点です。
さらに、定期借家契約の場合あらかじめ契約期間が決まっているため、長期的に住める物件を探している入居希望者があまり興味を示さない特徴があります。
そのため、入居者を獲得するために家賃の減額交渉に応じてくれるケースも多く、普通借家契約の入居審査に通過しにくい生活保護受給者や高齢者世帯、母子家庭世帯の入居先としても人気です。
また、定期借家契約は基本的に短期間での退去が決まっています。
そのため周囲の入居者とトラブルになったり、迷惑行為を繰り返す入居者がいたりしたとしても、短期間で退去となるので安心して生活できるというメリットもあるのです。
定期借家契約で賃貸物件を借りるデメリットとは?
さまざまなメリットのある定期借家契約ですが、一方でデメリットがないわけではありません。
たとえば、定期借家契約で借りた物件は、期間内に退去しなければなりません。
もちろん、貸主との間で再契約が結ばれた場合はそのまま物件を使用できます。
しかし、基本的に定期借家契約は再契約に至らないケースが多く、その場合は契約期間の満了をもって退去という扱いになります。
そのため契約期間が終了する前に新しい物件を見つける必要があるのです。
このほか、定期借家契約は基本的に途中解約ができません。
あらかじめ決められた期間はその物件に住まなければならない、というデメリットがあるのです。
ただし、事前に解約権留保特約を結んでいた場合や違約金を支払う場合、一定の条件を満たす物件を借りていて、病気や転勤などのやむを得ない事情がある場合などは途中解約できるケースもあります。