賃貸物件の契約書に「善管注意義務」について記載されているのはご存じでしょうか。
さまざまな重要事項が書かれている賃貸借契約書ですが、その中でも「善管注意義務」の項目は日々の生活を送るうえでぜひ意識しておきたい事柄になります。
今回は賃貸借契約書における「善管注意義務」とは何か、もし違反するとどうなるのかについてお伝えしたいと思います。
賃貸借契約における「善管注意義務」とはなにか
善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」を略した言葉で、民法第400条に定められています。
民法第400条の条文には「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」と明記されています。
したがって善管注意義務とは、「賃貸物件の賃借人は一般的な社会通念上の範囲で、借りている部屋や設備は大切に管理して使わなければならない義務がありますよ」ということを契約上うたっているのです。
この善管注意義務は、退去時に賃借人と貸主との間で起こりうる原状回復に関するトラブルを未然に防ぐためのものでもあります。
なぜなら退去時に原状回復費用の負担割合で問題になった場合、賃借人が善管注意義務をしっかり守っていたかどうかがポイントになるからです。
賃貸借契約の「善管注意義務」に違反するとどうなるのか
ではもしも善管注意義務に違反した場合はどのようになるのでしょうか。
善管注意義務の違反とは、賃借人の不適切な管理や手入れを怠った場合、故意や使用方法の違反による設備の破損などが該当します。
善管注意義務に該当するかどうかの線引きは難しい部分もありますが、例を挙げるとフローリングに水をこぼしてしまったのに放置したため床にカビが生えた、結露や雨の吹込みを放置したため窓周りが腐食した、などは善管注意義務の違反に該当します。
また、その他の違反の例として、お風呂やキッチンなどの掃除を怠ったため通常の使用で考えられる以上のカビや汚れが発生した、石膏ボードに達するほどの穴をあけて壁を破損した、なども挙げられます。
このように善管注意義務に違反した場合、一般的に原状回復費やクリーニング代として敷金から差し引かれます。
原状回復に費用がたくさんかかると、敷金の返還額が減ってしまいます。
それだけでなく、万が一原状回復費用が敷金を上回った場合は追加で請求されるので注意が必要です。