賃貸物件には契約期間が定められており、その満了時に契約更新か退去を選ぶことになります。
この契約期間は多くの賃貸物件で2年と定められていますが、家庭や仕事の都合により契約期間の途中で引っ越しが必要になることもあるでしょう。
今回はそういったケースで途中解約をおこなう方法について解説します。
途中解約に必要な手続きや注意するべき点について確認していきましょう。
賃貸物件の途中解約に必要な手続き
賃貸物件の途中解約に必要な手続きは、その途中解約が借主と貸主どちらの都合によるものかで異なります。
まずは借主の都合による解約のケースから解説しましょう。
ここでいう借主の都合はマイホーム購入による引っ越しや転勤といったものを指します。
自身の都合で途中解約する場合、借主は賃貸借契約書に記載された解約予告期間より前に貸主に対して解約する旨を知らせなければいけません。
この解約予告期間は多くの物件で1か月と定められていますので、1ヶ月前に予告する必要があります。
解約の通知をおこなった後は退去届(解約届)の送付が必要です。
退去届には自身の氏名や連絡先、退去予定日のほかに敷金返還用の口座番号も記載しておきましょう。
貸主に対する手続きはここで一段落となるので、その後は郵便物の転送手続きやライフラインに関する転居手続き、掃除などをおこないます。
退去日には大家さんや管理会社立ち会いのもとで傷や汚れの確認をおこない、その後敷金などに関する精算を経て一連の手続きは終了です。
一方、物件の建て替えや賃貸物件の廃業といった貸主の都合による途中解約の場合は、退去日の最低6か月前までに貸主から借主に解約の通知をおこなう必要があります。
契約期間中に途中解約をおこなう際の注意点
賃貸物件の契約を途中解約する際に注意しておきたいのが違約金の問題です。
違約金は多くの物件で家賃の1か月分に設定されており、解約の通知が遅くなった場合に通知日から1か月分の家賃を支払うことで解約を可能にしているケースがしばしばみられます。
そのため、解約予告期間以前に解約の旨を通知すれば違約金が発生しない物件も少なくありません。
しかし人気の高い物件や条件が良い物件、事業用に貸し出される物件では違約金が家賃の3か月分など高めに設定されていることがあるため注意が必要です。
また、残った契約期間によって違約金が変動する物件、そもそも違約金の取り決めがない物件も存在します。
違約金の有無や金額は解約予告期間と同様に賃貸借契約書に記載されているので、契約時にしっかりと確認しておきましょう。
そして、解約の通知をおこなったタイミングもトラブルの原因となりやすいポイントです。
物件によっては違約金が発生するかどうかにも関わってくるので、メールやFAXなど記録が残る形式で通知することをおすすめします。
まとめ
賃貸物件の契約期間中に解約をおこなう場合、貸主に対する事前の通知や違約金の支払いが必要となります。
違約金や解約予告期間といった必要な情報は賃貸借契約書に記載されているので、途中解約の必要が出てきた場合はまず契約書を確認してみましょう。
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