賃貸物件は入居したらいつまででも住み続けられるわけではなく、契約期間が設けられています。
その契約期間が2年と設定されているケースが多いことに、疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件が2年契約とされる場合が多い理由を解説します。
更新にかかる費用や途中解約の手続きにも触れるので、賃貸物件の契約をお考えの方はぜひ参考にしてください。
賃貸物件の契約期間が2年とされるケースが多い理由
賃貸物件の契約形態は、普通借家契約と定期借家契約の2種類がありますが、現在はほとんどの物件が普通借家契約です。
普通借家契約で1年未満の契約期間だと、法律上で「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされ、解約の事前通知などに関して決めごとができなくなります。
解約に関する規約を設けられないと、貸主にとって不利になるので、基本的には普通借家契約で1年未満の契約期間とするケースはありません。
また、賃貸物件の入居者たちのライフサイクルを考慮すると、3年では長すぎるため、契約期間を2年としている物件が多くなるのです。
賃貸物件の契約期間を更新するのにかかる費用とは
賃貸物件の契約期間を終えても住み続けたい場合、契約更新の手続きを踏む必要があります。
契約の更新時に支払う更新料は、家賃1か月分程度が相場です。
なお、地域によっては更新料を設けていない物件もあり、西日本では賃貸物件全体の1割から2割程度しか更新料を定めていません。
また、更新料のほかに、更新手数料や火災保険料といった費用も必要になるので注意しましょう。
更新料がかからない場合でも、更新手数料は必要になる可能性があります。
更新に関する通知は、更新の2か月から3か月前に書面で送られます。
多くの物件では、通知日から少なくとも1か月分の賃料が生じるため、退去を予定している場合には、前もって退去通知をしておきましょう。
賃貸物件の契約期間中に途中解約するために必要な手続きとは
契約期間中の解約は違約ではあるものの、実際は、入居者の途中解約を認めて違約金も請求しない物件がほとんどです。
ただ、特約で違約金を請求すると定められていれば、もちろん違約金が発生するので、事前に契約内容を確認しておきましょう。
また、解約手続きについては、借主の都合なのか貸主の都合なのかによって方法が異なる点には、注意が必要です。
転勤や新居の購入といった借主の都合による解約は、貸主へ解約申し入れの連絡をしなければなりません。
申し入れの期限は賃貸借契約書上で定められているので、前もって把握しておきましょう。
一方、建て替えや廃業など貸主の都合による解約の場合は、6か月前までに貸主から解約を申し入れます。
まとめ
以上、賃貸物件の契約期間が2年とされているケースが多い理由や更新にかかる費用、途中解約の手続きについて解説しました。
契約期間は、普通借家契約であることや入居者のライフサイクルを考慮して、2年とされるケースが多くなります。
手続きを踏めば、契約の更新や規約期間中の途中解約も可能です。
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